芳野国際特許事務所は、機械系の特許出願・特許権取得を得意としており、以下の3つの強みを持っています。
発明の本質を捉えて発明の概念を拡げる提案力
弊所の弁理士は、設計者として企業で設計開発に従事していた経験を持っています。
発明者と対話を行った結果、発明者でさえ気付いていなかった発明が存在していることに気付いた経験があります。
弊所は、発明者が気付いていなかった発明を様々な切り口から掘り起こし、発明の本質を多面的に捉えます。
そして、発明者が考えている発明の概念(技術的範囲)が狭い場合には、出願人が有効な特許権を取得できるよう、弊所は、過去の設計者の経験を活かしつつ発明の概念を拡げる提案を行います。
簡単で分かりやすい表現を用いて
発明の内容を説明する特許明細書の作成技術
機械系の発明は、高度で複雑な内容であることが多いため、機械系の特許明細書は、複雑で分かりにくい内容になりがちです。
複雑で分かりにくい表現を用いて作成された特許明細書は、無用な拒絶理由通知を受けたり、外国出願のための翻訳文に誤訳を引き起こしたりするおそれがあります。
また、特許明細書は、特許権を取得した後に権利書として機能します。
複雑で分かりにくい表現を用いて作成された特許明細書は、特許権を取得した後の特許発明の概念(技術的範囲)を曖昧にして、無用な紛争を引き起こすおそれもあります。
弊所は、高度で複雑な発明内容を簡単で分かりやすい表現を用いて説明する特許明細書の作成技術を磨いてきました。
お陰様で、弊所が作成した特許明細書は、多くのクライアント様から「読みやすく、発明の内容を理解しやすい特許明細書」という評価をいただいています。
また、弊所が作成した特許明細書によって発明が明確に整理され、発明者が新たな発明をした経験もあります。
拒絶理由を解消する応答案の提案力
多くの場合、出願人は、特許出願の審査の結果として拒絶理由通知を受けます。
出願人は、拒絶理由を解消できなければ、特許権を取得することはできません。
弊所は、拒絶理由の本質(特許庁審査官の意図)を読み取り、出願人の現在の事業および今後の事業展開を考慮した上で、拒絶理由を解消する応答案を積極的に提案いたします。
出願人の要望または弊所の提案に基づいて、特許庁審査官との面接も積極的に行います。
また、弊所は、拒絶理由を解消するため、拒絶理由通知に対する応答書(意見書・手続補正書)の作成技術を磨いてきました。
お陰様で、多くのクライアント様から「このような発明の概念(技術的範囲)で特許権を取得できたことはありがたい」という評価をいただいています。