外国出願

外国出願に関するサービス

外国出願の必要性

わが国の産業財産権(※1)の効力は、わが国の領域内にしか及びません(属地主義)。

例えば、わが国だけで特許権を取得している場合、権原なき第三者が業として特許発明を外国で実施(※2)しても、その外国における特許発明の実施は特許権侵害とはなりません。つまり、権原なき第三者が業として特許発明を外国で実施しても、その外国における特許発明の実施をわが国の特許権に基づいて特許権侵害だとして追求することはできません。権原なき第三者が業として特許発明を外国において実施する行為を特許権侵害だとして追求したいのであれば、その外国において特許権を取得する必要があります。

※1:「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つをいいます。
※2:「実施」とは、例えば、物を生産する行為や販売する行為などをいいます。

取扱業務

1.特許の外国関連出願

(1)パリ条約による優先権主張を伴う特許出願
芳野国際特許事務所は、パリ条約による優先権主張を伴って外国(米国、欧州、中国など)に特許出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。パリ条約による優先権主張を伴う特許出願とは、例えば、日本国内の特許出願から一定期間内に優先権を主張し、日本国内の特許出願の時になされたのと同様の利益を得て外国になされる特許出願をいいます。これにより、外国出願を行う際の言語的・時間的な不利を解消することができます。
(2)特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
芳野国際特許事務所は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。国際出願とは、例えば、日本国の受理官庁に対して1つの出願を行うことで、複数のPCT加盟国に対して同時に出願したのと同様の効果を得ることができる出願をいいます。例えば、複数のPCT加盟国のうち、A国、B国、C国の3つの国において特許権の取得を希望する場合には、一定期間内に、A国、B国、C国の3つの国に対して国内段階移行手続を行う必要があります。このとき、A国、B国、C国の3つの国における出願日は、国内段階移行手続を行った日ではなく、国際出願を行った日(国際出願日)となります。

2.意匠の外国関連出願

(1)パリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願
芳野国際特許事務所は、パリ条約による優先権主張を伴って外国(米国、欧州、中国など)に意匠登録出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。パリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願とは、例えば、日本国内の意匠登録出願から一定期間内に優先権を主張し、日本国内の意匠登録出願の時になされたのと同様の利益を得て外国になされる意匠登録出願をいいます。これにより、外国出願を行う際の言語的・時間的な不利を解消することができます。
(2)ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願
芳野国際特許事務所は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。国際出願とは、国際事務局または日本国特許庁に対して1つの出願を行うことで、複数の締約国の官庁に出願したのと同様の効果を得ることができる出願をいいます。例えば、複数の締約国のうち、A国、B国、C国の3つの国において意匠の保護を希望する場合には、国際出願時にA国、B国、C国の3つの国を指定国として選択しなければならず、国際出願後に指定国を追加することはできません。

3.商標の外国関連出願

(1)パリ条約による優先権主張を伴う商標登録出願
芳野国際特許事務所は、パリ条約による優先権主張を伴って外国(米国、欧州、中国など)に商標登録出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。パリ条約による優先権主張を伴う商標登録出願とは、例えば、日本国内の商標登録出願から一定期間内に優先権を主張し、日本国内の商標登録出願の時になされたのと同様の利益を得て外国になされる商標登録出願をいいます。これにより、外国出願を行う際の言語的・時間的な不利を解消することができます。
(2)マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際出願
芳野国際特許事務所は、マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際出願を行う外国関連出願サービスを提供しています。国際出願とは、本国官庁における出願または登録を基礎にして保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に対して行う出願をいいます。国際事務局が国際登録をすると、指定国官庁が拒絶の通報期間内に拒絶する旨の通報をしない限り、国際登録日から、指定国官庁に直接出願されていた場合と同一の保護を受けることができます。例えば、複数の締約国のうち、A国、B国、C国の3つの国において商標の保護を希望する場合には、国際出願時にA国、B国、C国の3つの国を指定する必要があります。指定国については、国際登録後に追加することができます(事後指定)。
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