特許出願が初めての方へ

初めて特許出願をしようと考えている方へ

について説明します。

特許出願を依頼するために必要な情報

以下の情報を整理しておくと、特許出願を効率的に依頼することができます。

  • 従来技術は何か?
  • 従来技術の課題や問題は何か?
  • 従来技術の課題や問題を解決するためにしたことは何か?

発明をしたきっかけは、何でしたか?
「発明をした」というと重く感じるかもしれませんので言い換えますと、新しいアイデアを思いついたきっかけは何でしたか?
新しいアイデアを思いついたということは、従来から存在する物などについて、「こうなっていたらもっと良かったのに。」とか「こうなっていたらもっと便利だったのに。」とか「こうなっていたらもっと嬉しいのに。」など、不都合な点や不便な点を感じていたはずです。

上記の例でいうと、「従来から存在する物など」が、「従来技術」です。
また、従来から存在する物などに関する「不都合な点や不便な点」が、「従来技術の課題や問題」です。

それでは、従来から存在する物などについて感じていた不都合な点や不便な点をどのようにして解決しましたか?
その解決手段が発明です!
つまり、従来から存在する物などの不都合な点や不便な点を解決するために実施したことが、「従来技術の課題や問題を解決するためにしたこと」であり、すなわち発明です!

「この世の中に全く存在しない物を生み出した!」とお考えの発明者もいらっしゃると思いますが、発明をした過程のほとんどにおいて、従来技術が存在します。
そこで、上記の情報を整理しておくだけで、特許出願を効率的に依頼することができます。

特許出願を依頼するときには、発明を説明する図面があることが望ましいです。図面は、特許出願において必須の書類ではなく、発明を説明するために必要な場合に願書に添付する書類ですが、機械系の特許出願ではほとんどの場合、必要になります。図面の例としては、機械的・物理的な構造を表す図面、システム・ハードウェアを表す構成図、フローチャート、タイミングチャート、方法の工程を表す図面などが挙げられます。

このように説明すると、特許出願を依頼することが億劫に感じるかもしれません。しかし、億劫に感じる必要はありません。特許出願は、特許出願人(発明者)と特許事務所(弁理士)との共同作業で進めていくものです。足りない情報や追加すべき情報があれば、弊所が積極的に提案いたします。一緒に発明を整理し、発掘し、育てていきましょう!あまり迷ったり悩んだりせずに、まずは、お気軽にご相談ください。

特許出願の依頼から特許権の取得までの流れ

1. 相談・打ち合わせ

特許制度の説明、サービス内容の説明、発明内容のヒアリングなどを行います。この際に、発明を説明する資料(図面など)があると、相談・打ち合わせを効率的に進めることができます。相談・打ち合わせは、対面形式だけではなく、オンライン形式も可能です。

2. 概略見積金額の提示・特許出願依頼の検討

相談・打ち合わせの内容に基づいて、概略見積金額を提示いたします。概略見積金額をご確認後、特許出願の依頼の方向性をご検討ください。

3. 出願依頼状の提出

特許出願を正式に依頼していただく場合、依頼事項を明示した書面(出願依頼状)を提出していただきます。

4. 先行技術調査

出願依頼状を提出していただいた後、弊所において先行技術調査を行います。お客様において先行技術調査を行っていただくことも可能です。先行技術調査の結果、新規性欠如などの理由で再度の打ち合わせが必要になる場合もあります。その場合、特許出願を簡単には諦めず、発明を様々な切り口から掘り起こし、発明の本質を多面的に捉え、特許出願への道を探っていきます。

5. 明細書・図面等の作成

特許出願の方針の決定後、弊所において特許出願に必要な書類(明細書、特許請求の範囲、図面など)を作成します。

6. お客様による校閲

弊所において作成した必要書類(明細書、特許請求の範囲、図面など)を校閲していただきます。修正のご要望がある場合には、校閲結果のご連絡の際にご指示ください。お客様のご要望に基づいて修正した必要書類を複数回にわたって校閲していただくこともあります。

7. 特許出願

必要書類(明細書、特許請求の範囲、図面など)の内容の確定後、お客様からの出願指示に基づいて、弊所から特許庁に対して特許出願を行います。

8. 出願審査請求

特許出願の日から3年以内に出願審査請求を特許庁に対して行う必要があります。
特許出願を行っただけでは、特許権を取得することはできません。
出願審査請求は、特許出願と同時に行うこともできますし、出願審査請求の期限(特許出願の日から3年)のぎりぎりに行うこともできます。出願審査請求のタイミングについては、早い場合と遅い場合とのそれぞれで長所・短所があります。詳しいことは、弊所にお問い合わせください。
お客様からのご指示に基づいて、弊所から特許庁に対して出願審査請求を行います。

9. 拒絶理由通知

様々な理由がありますが、多くの場合、出願人(お客様)は、特許出願の審査の結果として拒絶理由通知を受けます。
拒絶理由通知を一度も受けることなく特許権を取得できた場合、このことは喜ばしいことですが、一方で、もっと広い発明の概念(技術的範囲)について特許権を取得できた可能性があったと考えることもできます。弊所は、出願人(お客様)が有効な特許権を取得できるよう、発明の概念を拡げる提案を行い、特許出願を行う場合があります。このような場合を一例として、出願人(お客様)は、特許出願の審査の結果として拒絶理由通知を受けることがあります。

10. 拒絶理由通知に対する応答案の提示

拒絶理由の本質(特許庁審査官の意図)を読み取り、弊所から出願人(お客様)に対して拒絶理由を解消する応答案を提示いたします。応答案をご確認後、拒絶理由通知に対する応答方針をご検討ください。出願人(お客様)の応答方針に基づいて、拒絶理由通知に対する応答書(意見書・手続補正書)を作成し提示いたします。

11. 拒絶理由通知に対する応答書(意見書・手続補正書)の提出

出願人(お客様)の応答方針に基づいて作成した応答書(意見書・手続補正書)を弊所から特許庁に提出します。
なお、「9.拒絶理由通知」~「11.拒絶理由通知に対する応答書(意見書・手続補正書)の提出」は、複数回にわたって行われる場合があります。

12. 特許査定

拒絶理由を解消できた場合、特許査定となります。
一方、拒絶理由を解消できず、拒絶査定となる場合もあります。拒絶査定を受けた後の手続については、こちらをご覧ください。

13. 特許料の納付

特許査定を受けてから所定期間内に特許料を納付する必要があります。
特許査定を受けただけでは、特許権は発生しません。
お客様からのご指示に基づいて、弊所から特許庁に対して特許料の納付を行います。

14. 特許権の取得

特許料を納付してからしばらくの期間が経過すると、特許庁において特許権の設定の登録が行われます。これにより、特許権が発生し、出願人(お客様)は、特許権を取得して特許権者になります。

特許事務所の選び方

以下の点を重視して、特許事務所を選択することをお勧めします。

  • 発明の発掘・提案をしてくれるか
  • 特許明細書が分かりやすいか
  • 拒絶理由を解消する応答案を提示してくれるか

発明の発掘・提案をしてくれるか

相談・打ち合わせのときに、ヒアリングした発明を様々な切り口から掘り起こし、出願人(お客様)が有効な特許権を取得できるよう、発明の概念を拡げる提案してくれるか。一方で、ヒアリングした発明を把握するだけで、発明の発掘・提案もなく特許明細書を作成するだけなのか。この差は、大きいと思います。

発明を様々な切り口から掘り起こし、発明の本質を多面的に捉えると、発明者でさえ気付いていなかった発明が存在していることがあります。発明は、特許出願人(発明者)と特許事務所(弁理士)との共同作業で発掘し、育てていくものであると思います。

発明を把握するだけではなく、発明を様々な切り口から掘り起こし、発明の本質を多面的に捉え、発明の概念を拡げる提案を行ってくれる特許事務所をおすすめします。

特許明細書が分かりやすいか

特許明細書は、技術的内容が記載された書類であり、元々、分かりにくい書類であると思っているお客様が多いと思います。あるいは、特許明細書は、専門家のための書類であり、専門家が理解できれば良いと思っているお客様が多いと思います。しかし、それは誤解であると思います。分かりにくい特許明細書は、専門家である弁理士から見ても分かりにくいですし、特許庁審査官から見ても分かりにくいはずです。特許明細書が分かりにくいと、無用な拒絶理由通知を受けたり、外国出願のための翻訳文に誤訳が生じたりすることがあります。さらに、特許明細書が分かりにくいと、特許権を取得した後に、無用な紛争が生じるおそれもあります。

高度で複雑な発明であっても、簡単で分かりやすい表現を用いて発明を説明する特許明細書を作成してくれるか。一方で、高度で複雑な発明をそのまま複雑な表現を用いて説明する特許明細書を作成するだけなのか。この差は、大きいと思います。

高度で複雑な発明であっても、簡単で分かりやすい表現を用いて発明を説明する特許明細書を作成してくれる特許事務所をおすすめします。

拒絶理由を解消する応答案を提示してくれるか

多くの場合、出願人(お客様)は、特許出願の審査の結果として拒絶理由通知を受けます。ここで、拒絶理由の本質(特許庁審査官の意図)を読み取り、出願人(お客様)の現在の事業および今後の事業展開を考慮した上で、拒絶理由を解消する応答案を提示してくれるか。一方で、拒絶理由を解消する応答案を提示せず、拒絶理由通知に対する応答書(意見書・手続補正書)を作成するだけなのか。この差は、大きいと思います。

拒絶理由を解消する応答案を積極的に提示してくれる特許事務所をおすすめします。また、出願人(お客様)の要望または特許事務所の提案に基づいて、特許庁審査官との面接を積極的に行ってくれる特許事務所をおすすめします。

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