審判に関するサービス
取扱業務
芳野国際特許事務所は、査定系審判および当事者系審判の両方の審判に関するサービスを提供しています。
査定系審判
査定系審判とは、出願人や特許権者等が審判請求人となって、出願人や特許権者等と特許庁との間で審理が進行する審判をいいます。査定系審判では、原則として、第三者が審理に関与することはありません。査定系審判としては、拒絶査定系審判や訂正審判などが挙げられます。
当事者系審判
当事者系審判とは、例えば特許等を無効にしようとする者が審判請求人となり、特許権者等が審判請求人の相手方(被請求人)となり、審判請求人と被請求人とが当事者となって対立する構造を有する審判をいいます。当事者系審判としては、特許無効審判や延長登録無効審判などが挙げられます。
その他
弊所は、特許異議申立ておよび登録異議申立てに関するサービスも提供しています。
さらに、弊所の弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記登録を受けています。審決等に対する訴えについても、お気軽にご相談ください。
鑑定に関するサービス
取扱業務
芳野国際特許事務所は、鑑定に関するサービスを提供しています。鑑定とは、知的財産に関する専門家である弁理士が、お客様(依頼者)や裁判官の判断能力を補助するために、専門的見地からみた判断を報告することをいいます。鑑定には、口頭鑑定と書面鑑定とがあります。鑑定が必要になる場面は、様々ですが、主に以下の通りです。
鑑定が必要になる主な場面
- 製造・販売等を行う予定の自社製品が、他社の特許権等を侵害しているか否かを判断する場面
- 他社製品が、自社の特許権等を侵害しているか否かを判断する場面
- 他社の特許を無効にできるか否かを判断する場面
※鑑定には、調査が必要になることがあります。調査については、こちらをご覧ください。