調査

調査に関するサービス

取扱業務

芳野国際特許事務所は、先行技術調査、特許侵害予防調査(パテントクリアランス調査)、特許異議申立資料調査、特許無効資料調査に関するサービスを提供しています。

各種調査において重要なことは、調査そのものではなく、調査を行った後に存在すると考えています。調査だけで留まることなく、調査の結果を見て、調査後にどのような知的財産戦略を立てていくのか。弊所は、ここが重要であると考えており、各種調査を通じてお客様の知的財産戦略をサポートしていきたいと考えています。

先行技術調査

先行技術調査とは、特許出願を検討している発明に関連する先行技術を特許出願前に調査することをいいます。

先行技術調査の結果、調査前の発明について、特許要件のひとつである新規性が欠如していることがあります。あるいは、先行技術調査の結果、調査前の発明について、特許要件のひとつである進歩性が欠如している可能性の高いことがあります。

弊所は、このような先行技術調査の結果を見ても、特許出願を簡単には諦めず、発明を様々な切り口から掘り起こし、発明の本質を多面的に捉え、特許出願への道を探っていきます。調査で見つかった先行技術を検討し、調査前の発明に新たな発明や改良を加えることにより、調査前の発明が、先行技術とは明らかに異なる発明に生まれ変わることがあります。そうすると、調査前とは異なったアプローチで発明を捉えることができ、特許出願を行うことができることがあります。先行技術調査だけで留まることなく、先行技術調査後にどのような戦略を立てて特許出願を行っていくのか。弊所は、ここが重要であると考えており、このような提案を行うことでお客様の特許出願戦略をサポートしていきます。

弊所は、意匠に関する先行意匠調査、商標に関する先行商標調査も可能です。

特許侵害予防調査(パテントクリアランス調査)

特許侵害予防調査(パテントクリアランス調査)とは、自社の製品を製造したり販売したりする行為が特許権侵害に該当するような他社の特許権が存在するか否かを調査することをいいます。言い方を換えれば、自社が製造したり販売したりする製品が、他社の特許発明の技術的範囲に属するような特許権が存在するか否かを調査することをいいます。

特許侵害予防調査の結果、お客様の実施予定の製品が他社の特許発明の技術的範囲に属するか否か、すなわち、お客様の実施行為によって特許権侵害が成立するか否か。もしも、お客様の実施予定の製品が他社の特許発明の技術的範囲に属する場合、今後どのようにすれば特許権侵害を回避できるのか。弊所は、ここの判断が重要であると考えており、お客様の実施予定の製品に関する提案を行うことでお客様の製品戦略をサポートしていきます。

また、特許侵害予防調査の結果、お客様の実施予定の製品が、他社の特許発明の技術的範囲に属さないことも当然にあります。ここで、「現段階では、実施予定の製品が、他社の特許発明の技術的範囲に属するような特許権は存在しませんが、今後の製品展開として、○○の構造や機能を追加する場合には、特許権侵害のおそれが生じますので御注意ください。」という助言を弊所からお客様にすると、「製品販売当初には、○○の構造や機能を追加しませんが、今後の製品展開として、○○の構造や機能を追加する予定でした。」と言われたことが複数回あります。弊所は、ここが重要であると考えており、特許侵害予防調査の結果として、現在と将来とを見据えた助言や提案を行うことでお客様の製品戦略をサポートしていきます。

特許異議申立資料調査・特許無効資料調査

特許異議申立資料調査と特許無効資料調査とは互いに類似するため、ここでは特許無効資料調査を例に挙げて説明します。

特許無効資料調査とは、他社の特許発明を潰す(特許を無効にする)ための資料を調査することを言います。弊所が調査する資料は、主に公開特許公報や特許掲載公報などの特許文献です。外国特許文献を調査することも可能です。上記の特許侵害予防調査(パテントクリアランス調査)の結果、お客様の実施予定の製品が他社の特許発明の技術的範囲に属し、どうしても特許権侵害を回避できそうにない場合、自社の製品の製造・販売を簡単には諦めずに特許無効資料調査を行うことも一策です。

特許無効資料調査の結果、調査で見つかった資料で他社の特許発明を潰すことができるか否か。もしも、調査で見つかった資料だけでは他社の特許発明を潰すことができそうにない場合、お客様の社内資料の中でどのような社内資料が他社の特許発明を潰すために有効な資料になり得るか。弊所は、ここの判断が重要であると考えています。すなわち、日本国特許庁は、厳密な文献調査を行い、厳密な審査を行った上で特許権を付与しています。そのため、特許無効資料調査の結果、他社の特許発明を潰すために有効な特許文献を見つけることができないことも当然にあります。このような場合、お客様の社内資料の中で他社の特許発明を潰すために有効な資料が見つかることがあります。弊所は、ここの判断が重要であると考えており、特許無効資料調査だけに留まることなく、特許無効資料調査後に有効な特許無効資料となり得る社内資料等の提案や、特許無効審判(※)を請求するべきか否かを含めた提案を行うことでお客様の知的財産戦略をサポートしていきます。

(※)「特許無効審判」とは、特許に無効理由があるときに、その特許を無効にすることについて日本国特許庁に請求することができる審判のことです。

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